フィリピンの人を日本へ招へいする際に、フィリピンの空港のイミグレーションで、身元引受人の宣誓書の提出を求められることがあります。この書面は必ず提出させられるものではなく、イミグレーションの審査官次第といった曖昧なものですが、この書面が無いばかりに出国を許可されないケースが多く報告されていますので、フィリピン人のパートナーを日本へ呼ぶ際には作っておいたほうが良いdしょう。
招聘できる人
フィリピン人を日本へ招へいできるのは、当該フィリピン人の「三親等以内の親族」、「配偶者」または「フィアンセ」のみです。「友人」というだけでは招へいいできません。
書面の準備のしかた
資料の入手
まず、在日フィリピン大使館のウェブサイトからAOS書面をダウンロードして印刷します。2025年時点で最新のものは下記の「資料ダウンロード」からもダウンロードできます。
日本語版の入手
このサイトも「資料ダウンロード」からAOS書面の日本語版をダウンロードして印刷しておきます。
AOSの書き方

- 招へい人の氏名
- dalaga(未婚女性),binata(未婚男性),kasal(既婚),balo(死別),diborsyado(離婚),napawalang-bisa ang kasal(婚姻無効)
- 招へい人の現住所
- フィリピン人の氏名
- 招へい人とフィリピン人の関係(フィアンセ=Fiance、夫=Husband, 妻=Wife)
- フィリピン人の年齢
- ng walang kasama=フィリピン人が一人で来日。kasama si=招へい人と一緒に来日する。(name=証明人の氏名、na siya kong=招へい人本人なら「Myself(私自身)」)
- 日本滞在時の住所
- 行き先国=JAPAN
- 招へい人がサインをした日付
- 招へい人の自署サイン
- PassportNo=パスポート番号、ExpirationDate=パスポートの期限、IssuingAuthority=パスポート発行機関=外務省=Ministry of Foreign Affairs Japan
AOS日本語版記入
次はAOSの日本語版をすべて日本語で記入し、署名します。
アポスティーユ認証
次はこのAOSをアポスティーユ認証してもらいます。これは一番手っ取り早いのは東京や大阪など大きい都市の公証人役場へ電話かメールで問い合わせて、「ワンストップサービス」でアポスティーユできるか聞いてみてください。
通常面倒な手続きが必要なアポスティーユもワンストップサービスなら公証人役場にお願いするだけで完了します。料金は2万円前後ですので公証人役場に聞いて下さい。
日本の住民票などとは違うので注意
日本の役場からもらってくる戸籍謄本や住民票にアポスティーユを取る場合は、外務省へユーパックで送れば無料でやってもらえます。やりかたは外務省に聞いてみてください。ポイントは、英語訳はつけないことです。日本語訳をつけてアポスティーユする場合は「私文書」とみなされて公証人役場で2万円程度とられます。
DHLなどで送付
アポスティーユができたら、そのAOSを国際郵便で送付します。DHLの書類送付サービスなら最短2日で届きます。郵便局のEMS国際郵便などを使う場合は到着する日を確認してください。